歯科医師が伝授します!医療費控除で還付金をゲットしよう

 こんにちは!特命歯科医師です。

「医療費控除とは何かが分からない…」

「医療費控除をしたほうがいいかが分からない…」

「どんな治療が医療費控除の対象になるのか、対象外になるものは何か分からない…」

「e-taxを使って医療費控除をネット申請する手順が知りたい」

 このような疑問を持った方に本記事を作成しました。医療費控除をすることによって収入と払った医療費の総額によっては、新卒一ヶ月分くらいの給料の還付金が発生します。

 医療費控除について詳しくなることは、人生でお金を節約できる機会が増えることを意味します。会社員でもできる節税方法である医療費控除は全日本人が身につける必須スキルとも言えます。

医療費控除とは

 医療費控除とは、1年間に支払った医療費が10万円を超えるときに減税され、還付金が受けられる制度のことです。

 医療費控除は、所得税が課税される際の「控除」の中の一つです。なぜ税金が安くなるかを理解するためには、所得税が決定される仕組みを理解することが必要です。

所得税の仕組み

 所得税の計算の仕組みについて説明します。簡単にまとめるとこの表の通りになります。

 まず、給料を足し算します。そして給料に応じた所得控除を引き算します。次に、事業所得や不動産所得などを足し算します。その後、かかった経費を引き算します。

 さらに各種控除を引き算します。各種控除とは、医療費控除や配偶者控除、扶養控除などのことです。ここで医療費控除が関係してきます。

 さきほど計算した金額は課税所得と呼ばれます。課税所得に応じた税率を掛け算すると、所得税となります。

 医療費控除は、課税所得を少なくする効果があります。つまり所得税が減税されるということになります。さらに住民税もこの課税所得で計算されますので、住民税も減税されます。

医療費控除として認められる対象と範囲

 医療費控除の対象となるものをざっくり箇条書していきます。次の「医療費控除の対象外」の項目と合わせて見るのがおすすめです。

  • 1月1日~12月31日までに実際に支払った医療費
  • 保険診療の医療費
  • 通院費用(公共交通機関、タクシー、家族のための付き添いやお世話のための交通費)
  • 出産費用(妊婦健診費、産前産後の入院費、不妊治療費、中絶費用など)
  • 自由診療(歯の矯正、インプラント、レーシック)

 このようなものが医療費控除の対象となっています。所得税の還付となりますので、過去5年分まではさかのぼって確定申告することが可能です。2021年12月31日までであれば、2016年分から2020年分までさかのぼって申請することが可能であるということです。

 歯科領域では、歯の矯正やインプラントを含めたすべての治療が対象になっています。審美目的の歯の矯正やホワイトニングは厳密には対象にはなりませんが、領収書には「治療代としか記載されません」ので税務署には自分から報告しなければバレません。税金が還付されるので、税金を収めている人ほど値引き価格で質の高い治療を受けることができます。

医療費控除の対象外となるもの

 こちらもざっくり箇条書きでまとめます。前述した「医療費控除として認められる対象と範囲」と合わせて見るのがおすすめです。

  • 通院費用のうち、自家用車のガソリン代や駐車場代
  • 美容目的の治療(脱毛、美容整形、薄毛治療(AGA)など)
  • 予防接種、健康診断(異常が見つからなかった場合)、メガネ・コンタクト、差額ベッド代など
  • 医療費の未払い分
  • 高額医療費として支給を受けた分(自己負担しなかった分)

 このようなものは医療費控除の対象外となります。美容目的の歯科矯正も対象外ですが、歯並びが良くなることで歯が磨きやすくなり、虫歯になりにくくなるなどの理由をつければ対象になります。歯科医院にもよりますが、領収書には「治療代」としか記載されないので財務書には分かりません。

医療費控除の対象金額の計算式と計算方法

 こちらが医療費控除として認められる金額を算出する計算式です。ざっくり説明すると、払った医療費から10万円を引いた金額となります。

 細かく説明すると、医療保険などから治療のために給付された金額分は対象外になります。

 がん保険の「がん診断給付金」は、がんになったことで支払われる給付金であり、治療のために支払われるものではないので差し引かなくてもいいことになっていたりします。

 保険会社に給付金を申請する際に、医療費控除の計算に影響する給付金はどれか確認しましょう。保険会社によっては抜け道を用意しておいてくれることもあります。

医療費控除の還付金額の早見表、いくら還付されるのか?

 こちらの表は、課税所得ごとの減税される金額の早見表です。こちらを見れば、ある程度の所得があれば医療費控除の申請をしないと損をすることが分かります。

 額面の年収が380万円の方が課税所得150万円、年収600万円の方は、課税所得300万円くらいとなります。平均的な年収の方は、課税所得150万円を参考にするといいと思います。医療費が30万円であれば約3万円、100万円で13万円還付されます。

 医療費控除を受けると、質の高い自由診療を10%OFFで受けることができると言い換えていいかもしれません。納税額の高所得者ほど、歯科では自由診療を受けているように感じます。医療費控除を申請したら、2割引以上で治療できるのであれば当然なのかもしれません。

セルフメディケーション税制とは併用ができない、選択制

 医療費控除をする際には、注意点もあります。医療費控除と「セルフメディケーション税制」は併用することができません。セルフメディケーション税制って聞いたことがない人がほとんどかと思います。正直あまり使わない制度だと思いますが、どういったものか解説したいと思います。

セルフメディケーション税制とは

 セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができます。

 正直なところ、薬局で1万円以上の医薬品を買っている家庭はほとんどないと思います。複数の薬をそれなりの期間服用するような状況であれば、普通は病院へ行くと思います。あまり利用価値のない制度だと思います。

一定の取組とは

 一定の取組を行っているってよく分かりませんよね?一定の取組とは、簡単に言うと健康診断をすることです。6つの項目に分かれていますが、細かく読む必要はないです。興味がある人だけ読んでください。

  • 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
  • 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
  • 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  • 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  • 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

セルフメディケーション税制の対象医薬品にはマークが付いている

 セルフメディケーション税制の対象になっている医薬品にはマークが入っています。左上の画像のマークです。医薬品のパッケージのどこかに記載されています。

 対象の医薬品を購入すると、領収書に「セルフメディケーション税制の対象商品」と記載されます。それが右の画像です。

 セルフメディケーション税制を利用したい場合は、この領収書を大切に保存しておきましょう。

医療費控除のやり方、手順

 まずはじめに、家族の分と自分の分の医療費控除の対象となる領収書を集めます

 次に国税庁のホームページから、エクセルファイルになっている「医療費集計フォーム」に一つずつ領収書の内容を入力していきます。

 最後にe-Taxのホームページから確定申告の書類を作成します。

 この3ステップでお金が還付されます。それでは1ステップずつ解説していきます。

1.領収書をかき集める

 第一ステップは領収書を集めることです。家族分も合わせて病院・診療所の領収書をかき集めましょう。毎年医療費控除をしている人であれば、領収書をクリアケースやポーチに入れたり、ノートに貼ったりして保管していると思います。

 しかし、この動画を見ている方は、初めて医療費控除をする方がほとんどだと思います。おそらく捨ててしまったり、部屋やタンスの中に領収書が散乱しているかもしれません。そういうときは、加入している保険協会から送られてくる「医療費通知」というハガキがあれば代用することができます。下の画像みたいなやつです。こちらは保険診療分しか記載されていませんので、自由診療を受けている場合は領収書必須です。

2.医療費集計フォームに入力

 第二ステップは、医療費集計フォームへ入力することです。「医療費通知」というハガキがなければ、領収書の内容を一つ一つエクセルの医療費集計フォームに入力していきましょう。

 下の画像が実際の医療費集計フォームです。医療を受けた人、病院名、医療費の区分、支払った医療費を入力します。領収書の枚数だけ繰り返し入力していきます。大変ですが、戻ってくる金額が大きいので頑張りましょう。

 こちらが医療費集計フォームへのリンクになります。

3.e-Tax(イータックス)で申請

 第3ステップは、e-Taxで確定申告の申請書を作成することです。サラリーマンの方は源泉徴収票を準備しましょう。源泉徴収票に書いてあることを入力するだけです。マイナンバーが必要となりますので、マイナンバーカードを用意しておきましょう。

 e-Taxへの申請ページはこちらです。詳しい操作手順は下の動画の後半で解説しております。よかったら御覧ください。

まとめ

1年間の医療費が10万円超えたら対象になる

 1年間の医療費が10万円を超えたら医療費控除の対象になります。収入の多い、少ないに関わらず申請すると還付金が発生します。医療費控除はやったもん勝ちです。

計算がめんどくさいので適宜エクセルに入力しておく

 年度末に医療費集計フォームにまとめて入力するは大変です。領収書をもらうたびに、こまめにエクセルに入力しましょう。「医療費通知」というハガキを保管しておけば代用することは可能です。自由診療分は記載されていないので注意しましょう。